茨城県ボッチャ協会規約
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、茨城県ボッチャ協会(以下、「本協会」と略す)と称する。英名を、Ibaraki Boccia Associationと称する。
(所在地)
第2条 本協会は、所在地を国立大学法人筑波大学体育系A501松原 豊研究室内(茨城県つくば市天王台1-1-1)に置く。
(目 的)
第3条 本協会は、茨城県内の脳性麻痺者を中心とした四肢重度機能障害者の競技力向上を目指すとともに、すべての障害のある方および関係者に対して、ボッチャの振興と普及を図り、ボッチャを通じて障害のある方の心身の健全な発達および生活力の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本協会は、第3条の目的達成のため、次の事業を行う
(1)茨城県のボッチャ大会等の開催に関すること
(2)ボッチャの普及・振興および指導のための研修会、講習会等の開催に関すること
(3)ボッチャ競技選手の強化、育成および、国内および国際大会派遣等に関すること
(4)ボッチャ競技の技術向上や用具開発等の調査研究に関すること
(5)ボッチャ競技の情報の収集提供等に関すること
(6)その他、本協会の目的達成に必要な事項に関すること
第2章 会 員
(会員の種類)
第5条 本協会には、次に掲げる会員を置き、登録することにより会員になることができる。
(1)本会員 本協会に所属した選手、指導者、審判員および選手以外のスタッフ
(2)賛助会員 第3条の目的に賛同し、支援する個人および団体
2.本会員は、本協会規約に従わねばならない。
3.本会員及び賛助会員は、年会費の支払いを、毎年おこなわなければならない。
(権 利)
第6条 本会員は、本協会主催または後援の各種行事に参加することができる。
(会員資格の喪失)
第7条 会員が次の各号の一に該当したときは、その資格を喪失する。
(1)本人が死亡、若しくは失踪宣告を受けたとき
(2)正当な理由なく年会費を支払わなかったとき
(3)除名されたとき
(除 名)
第8条 本協会の規約に反し、本協会の名誉を著しく棄損した者は、理事会の評決により除名することができる。但し、当該会員に対し口頭又は文書による弁明の機会を与えなければならない。
(登録料等の不返還)
第9条 本協会は、すでに納入された年会費その他拠出金品は返還しない。
第3章 組 織
(組 織)
第10条 本協会の組織は次のとおりとする。
(1)本協会は個人登録者を持って組織構成する。ボッチャの活動を実施している地域のクラブ組織等とは連携を図るように努める。
(2)本協会には、第4条の事業の業務分掌のため、次の専門部局を置く。
1)事務局
2)普及部
3)審判部
4)広報部
4)クラス分け部
第4章 役 員
(役員)
第11条 本協会には、次の役員を置く。
会長 1名
副会長 2名以内
事務局長(理事兼任)1名
理事 10名程度
監事 2名以内
(会長および副会長)
第12条 会長は、本協会を総括する。
2.会長および副会長は、理事のなかから理事会で互選する。
3.副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは代行し会務を総括する。
(理事)
第13条 理事は、理事会を構成し、この規約に定めるところにより、本協会の業務を議決し、執行する。
2.理事は、原則本協会の会員でなければならない。学識経験者を理事とする場合は、本協会の会員に限らない。ただし、理事の3分の1を超えることはできない。
3.理事は、総会で選任され、会長が任命し、委任する。
(監事)
第14条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)本協会の財務会計を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)会計の執行について、不正の事実を発見したときは、これを理事会に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、臨時理事会招集を請求すること。
2.監事は、理事が理事会に諮り選出し、承認を得て、会長が委嘱する。
3.監事は、本協会のその他の役員を兼ねることができない。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.役員が欠けたときは、原則としてその補充をする。補充により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.増員により選任された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
4.役員は、任期満了後も、後任者が就任するまでは、その任務を行う。
(役員の解任)
第16条 役員は、次の各号の一に該当するときは、理事会構成者総数の過半数以上の議決により解任することができる。
(1)心身の不調のため職務の執行にたえないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
第5章 会 議
(会議)
第17条 会議は、総会および理事会とする。
(総会)
第18 条 総会は、すべての会員をもって構成する。
(権限)
第19 条 総会は、次の事項を決議する。
(1)会長および副会長の承認
(2)理事の選任及び解任の承認
(3)収支予算および決算の承認
(4)規約の変更の承認
(5)会員の除名の承認
(6)その他総会で決議するものとしてこの規約で定められた事項
(開催)
第20 条 当協会の総会は、定時総会および臨時総会とし、定時総会は、一定の時期に招集し開催するものとし、臨時総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第21 条 総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2.総会を招集するには、各会員に対し、総会の日の1週間前までに、書面又は電磁的方法をもって通知を発しなければならない。
(議長)
第22 条 総会の議長は会長又は会長が任命した者がこれにあたる。
(議決権)
第23 条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第24条 総会の決議は、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権の代理行使)
第25 条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書
面または電磁的方法をもって議決権を行使し、または他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
(総会の議決の省略)
第26 条 理事または会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案に会員
の全員が書面または電子的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第27 条 総会の議事については、議事録を作成する。
2.議事録には、議長および出席した会員から選出された議事録署名人1名が、署名又は記名押印する。
(理事会)
第28条 理事会は、会長、副会長、理事及び監事で構成する最高の決議機関である。
2.理事会は、原則として年1回開会し、会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合、理事会構成者総数の過半数以上から開催請求があった場合は、その請求があった日から原則1ヶ月以内に臨時理事会を開催しなければならない。
3.理事会を招集するときは、会長が、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
4.理事会は、会長が議長になり、次の事項を審議解決する。
(1)本協会の事業計画・事業報告および運営に伴う収支予算および決算に関すること
(2)全国障害者スポーツ大会などの派遣・選考に関すること
(4)理事の選任に関すること
(5)本規約の改廃に関すること
(6)会員の除名に関すること
(7)その他、理事会で審議が必要とされること
5.理事会は、理事会構成者総数の過半数以上(委任も含む)の出席がなければ開会できない。なお、会長が理事会に出席できない場合は、副会長が議長をおこなう。
6.理事会での議案の採決は、出席役員の過半数をもって議決し、可否同数の場合は会長(会長不在時は議長)がこれを決定する。
7.理事会の議事録は、議長および理事会にて選任した者が記録を行い、理事会構成役員に回覧し、署名のうえ事務局がこれを保存する。
(議事録)
第29条 各会議には、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)出席者および欠席者の氏名(委任状提出者にはその旨表記する)
(3)審議事項および決議事項
(4)議事の経過の概要および結果
第6章 財産および会計
(財産)
第30条 本協会の財産は、次のとおりとする。
(1)本会員および賛助会員年会費
(2)補助金、助成金および寄付金
(3)事業に伴う収入
(4)その他の収入
2.財産は事務局長が管理する。
(経費)
第31条 本協会の事業遂行に要する経費は、財産をもって支弁する。
2.助成金による事業については、助成先の規定を優先し会計をおこなう。
(収支予算)
第32条 本協会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎事業年度開始前に事務局長が編成し、
理事会の承認を得なければならない。
(収支決算)
第33条 本協会の決算は、会計年度終了後3ヶ月以内に事務局長が作成し、監事による会計監査をおこない、事業報告ならびに会員の登録状況書とともに理事会に報告しなければならない。決算に差額が生じたときは、理事会の承認を得て、翌年度に繰り越すものとする。
2.決算上余剰金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第34条 本協会の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
第7章 雑 則
(規約の改廃)
第35条 本協会の規約の改廃は、理事会において3分の2以上の同意を得てから、総会で過半数の承認を得て改廃するものとする。
(細則)
第36条 この規約の施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。
(附則)
本規約は、令和元(2019)年 6月23日より施行する。